ASFAN ATHLETE会員規約
第1条(総則・定義・契約の成立)
1 本規約は、ASFANを管理・運営する株式会社ドリームマネージャー(以下「甲」という)とアスリートとしてのASFANの利用を希望する申込者(以下「乙」という)の間の契約関係を定めるものである。
2 本規約における用語の定義は以下のとおりとする。
① 「ASFAN」とは、甲が乙の会員制ファンコミュニティとして管理・運営する、乙と会員の間のコミュニケーション、乙に関連する情報・コンテンツ・特典・商品(NFT、デジタル商品を含む。以下同じ)・イベント等の提供・頒布・販売を会員向けに限定して提供するプラットフォームをいい、その概要を別紙(1)に示すものをいう。
② 「ファン会員」とは、甲が定める手続に従ってASFANに入会を申し込み、甲が定めるファン会費を支払うことにより、甲が入会を認めた者をいい、ASFANのファン会員向けサービスを利用することができる者をいう。
③ 「パートナー会員」とは、甲が定める手続に従ってASFANに入会を申し込み、甲が定める会費を支払うことにより、甲が入会を認めた者をいい、ASFANのパートナー会員向けサービスを利用することができる者をいう。
④ 「サポーター会員」とは、甲が定める手続に従ってASFANに入会を申し込み、甲が定める会費を支払うことにより、甲が入会を認めた者をいい、ASFANのサポーター会員向けサービスを利用することができる者をいう。
3 乙は、本規約を承認の上、所定の手続に従ってASFANアスリート登録を行った上で本規約に基づくアスリートとしてのASFANの利用を申し込み、甲が乙の申込みを承諾したときに、甲乙間に本規約を内容とする契約関係が成立するものとする。
第2条(利用許諾・甲の業務・責任)
1 甲は乙に対し、本規約の有効期間中、別紙(3)の記載に従い、アスリートとしてのASFANの利用を許諾する。
2 乙は、甲に対し、ASFANの運営に必要な業務のうち、以下の業務(以下「甲担当業務」という)を委託し、甲はこれを受託する。
① 乙のASFAN専用サイト(以下「本サイト」という)の初期開発、管理、運用、保守、稼働監視、障害対応
② 会員向け情報・コンテンツ・特典・商品・イベントその他の会員向けサービス内容の企画、提案
③ 乙が会員とのコミュニケーションを行う上での助言、サポート
④ 会員の募集、入会受付、入会審査、会員資格の管理、会費の請求・受領・管理
⑤ 会員向け各種サービス・商品の代金(投げ銭・ギフト等を含む)の請求、受領、管理
⑥ 会員に関する情報の管理、運用
⑦ その他上記各号に関連する業務として甲乙の合意により定める業務
3 甲は、乙と十分な連絡、状況報告、意思確認を行うものとし、乙の意思を尊重して甲担当業務を遂行する。
4 甲は、甲担当業務の一部を第三者に再委託することができる。ただし、甲が甲担当業務の一部を第三者に委託する場合には、本規約に基づく甲の義務を当該第三者に対しても遵守させなければならないものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとする。
第3条(乙の業務・責任)
1 乙は、甲の連絡・要望に応じ、ASFANの運営に必要な業務のうち、以下の業務(以下「乙担当業務」という)を行う。
① 活動報告、メッセージ、コメント、写真、動画その他の会員向けの情報・コンテンツ素材の適時の提供
② 会員向け特典・商品・イベントの制作・実施に必要な写真・動画の録音・録画への出演その他の稼働
2 乙は、本規約の有効期間中、会員制ファンコミュニティとしてのASFANの価値を保持するため、以下の行為を行わないものとする。ただし、乙が、甲の事前の承諾を得て行う場合はこの限りではない。
① 乙のファンクラブその他のファンコミュニティの運営を自ら行うこと、また、甲以外の第三者にその運営を行わせること。
② ASFAN上で情報解禁日を定めて行う予定の告知内容をASFAN以外の媒体・方法を用いて告知・漏洩すること。
③ 会員向け限定の情報・情報・コンテンツ・特典・商品・イベントと同種の情報等を第三者のために提供するなど、ASFAN上で会員向けに限定して提供することにより喚起するプレミアム価値を毀損する行為
3 乙の所属競技団体、クラブ、チーム等の規則又は乙のスポンサー・広告主の契約によって、乙のファンコミュニティ活動上に制約・制限が課される場合、乙は、かかる制約・制限に関する最新かつ正確な情報を常時甲に共有するものとする。
第4条(金銭の分配)
1 甲は、会費、会員向け各種サービス・商品の代金(投げ銭・ギフト等を含む)その他のASFANの運営により発生する一切の対価・金銭を、第三者に対して直接請求、受領する権利を有するものとし、乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、自ら直接又は甲以外の第三者を通じてこれらの金銭の請求、受領を行わない。ただし、支払者側の事情等やむを得ない事由により乙が直接対価を受領した場合は、乙は当該金額の受領月の末日までに受領金額について甲に報告するものとする。
2 甲は、甲担当業務にかかる対価として、別紙(3)に定める手数料を取得するものとする。
3 甲担当業務に関して生じる費用は、原則として甲が、乙担当業務に関して生じる費用は、原則として、乙がそれぞれ負担するものとする。ただし、甲担当業務を実施する上で必要となる海外渡航、翻訳・通訳、弁護士費用等特段の費用がかかる際には、甲は、事前に乙の承諾を得て、乙の負担とする場合があるものとする。
4 甲は、毎月末日を締め日として、当月分の乙受領分(すなわち、当月分の本条第1項により第三者から受領した金員(本条第1項ただし書により乙が直接受領した対価を含む)の総合計金額から、本条により計算される当月分の手数料、費用等を控除した金額に対し別紙(3)に定める分配割合を乗じて算出する金額)を、翌々月10日までに乙にそれぞれメールにて報告するとともに乙が別途指定する銀行口座にそれぞれ送金する。振込手数料は乙の負担とする。
第5条(芸能的活動機会の取次ぎ・紹介)
1 甲が以下の各号に定める乙の芸能的活動に関する問い合わせ・申込みを受けたときは、当該問い合わせ・申込みの具体的内容を明らかにするため当該第三者との間で連絡・確認をした上で、乙に取次ぎ・紹介する。
① 映画、テレビ・ラジオ・インターネット上の公衆送信媒体、新聞・雑誌等の印刷媒体、その他各種メディアにおける出演活動
② コマーシャルへの出演等の宣伝広告活動、各種企業とのタイアップ契約、スポンサー契約、アドバイザリー契約、コンサルティング契約等のもとに行われる活動
③ 各種イベント(スポーツ教室、トークショー、サイン会等を含む)への出演ないし講演活動
④ コラム、小説、写真、絵画、デザインその他の創作、著作、出版活動
⑤ 乙の氏名、肖像、声、筆跡、経歴その他の個人的属性(以下「肖像等」という)又は乙の創作物を利用した商品化等の活動
2 甲の取次ぎ・紹介により獲得・実現した乙の芸能的活動については、甲は乙に対し、当該活動により甲に現実に支払われた出演料等の対価(ただし、出演に伴う交通費、宿泊費その他の実費として支払われた金銭は含まない)の一定の割合の成約手数料として支払うものとする。上記の成約手数料の割合は、案件毎に甲乙双方の案件成立への貢献度等を考慮して甲乙誠実に協議して定めるものとするが、協議が整わない場合、甲に現実に支払われた出演料等の対価(ただし、出演に伴う交通費、宿泊費その他の実費として支払われた金銭は含まない)の35%を甲の成約手数料とする。
第6条(声望等の保持に関する当事者の義務)
1 甲は、甲の行為によって乙の名誉、パブリックイメージ、プライバシーが毀損されることのないよう十分に配慮するとともに、会員の投稿等により乙の名声、パブリックイメージ、プライバシーが毀損されることのないよう、その時点の技術水準を照らして適切な防御措置を講じる。ただし、悪意ある第三者の行為等により、かかる防御措置を講じても乙の名声、パブリックイメージ、プライバシーが毀損されることが回避できない場合があること、また、かかる場合の乙の名誉、パブリックイメージ、プライバシーの毀損につき甲が補償・賠償する責任を負わないことを乙は予め承知する。
2 乙は、甲がASFANを円滑に運営できるよう適時に協力するものとし、甲に対し以下の事項を遵守することを約束する。
① 法令を遵守し、プロのアスリートであるとともに、良き一般社会人でもあるとの自覚のもとに品位をもって行動するものとし、自ら又はASFANの社会的信用の失墜を招くような行動を行わないこと
② 飲酒運転、麻薬・覚せい剤等の違法薬物の摂取、ドーピング、八百長、不貞・不倫、未成年者との飲酒・喫煙が疑われる行動その他の刑罰法規に抵触する行為はもちろん、品位を疑われるような行為、公序良俗に反する行為を行わないこと
③ 暴力行為、暴言、その他関係者の尊厳を侵害する行為を行わないこと
④ 対外的な露出に関するイメージ作りに関して、甲と随時十分に協議し、相互了解のもとにこれを行うこと
第7条(権利の帰属)
1 ASFANの名称、標章、本サイト、会員の情報に関する権利は甲に帰属するものとし、乙は、甲の事前の承諾が得て行う場合を除き、本規約の目的の範囲を超えて、これらを使用してはならない。
2 乙の氏名、肖像、声、筆跡、経歴その他の個人的属性(以下「乙の肖像等」という)のほか、乙の創作にかかるコンテンツに関する権利は、甲乙間においては乙に帰属するものとする。ただし、乙は、甲に対し、本規約の有効期間中、乙の肖像等を、ASFANの運営(会員向け情報・コンテンツ提供、コミュニケーション、商品販売、イベント等のサービスの提供を含む)のために、地域・媒体・回数の制限なく無償で使用することのできる権利を許諾する。乙は、入手可能な限度でかかる乙の肖像等に関する資料を甲に提供する。
第8条(保証範囲)
1 甲は、アスリートのファンコミュニティの企画・運営・PR活動(SEO、SNS対策を含む)に関する自己の専門的知見を最大限に発揮して、効果的かつ効率的に甲担当業務を実施するものとするが、本規約に基づく甲担当業務の遂行及びASFANの運営が乙に特定の成果、効果等をもたらすことにつき、甲は何らの保証・約束をするものでもなく、乙はかかる事情を予め承知する。
2 甲は、本規約に基づく甲担当業務の遂行及びASFANの運営が第三者の著作権、特許権、実用新案権その他一切の権利を侵害しないものであることを乙に保証する。ただし、当該侵害が乙の提供した肖像等、活動報告、メッセージ、コメント、写真、動画その他の情報・コンテンツ素材に起因する等乙の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
3 乙は、本規約期間中、本規約を締結し、本規約を履行するために必要な権利・権限を自ら保有している状態を維持するとともに、第三者との間に、本規約を締結し、本規約を履行することの妨げになる契約を締結しないこと、また、本規約を履行する上で乙が遵守すべき事項を遵守することを保証する。
4 乙は、本規約に基づき甲に提供する肖像等、活動報告、メッセージ、コメント、写真、動画その他の情報・コンテンツ素材につき、本規約の目的の範囲内で甲が使用することにつき、第三者の許諾ないし使用料等の支払いが必要なものが含まれないよう、自己の費用負担と責任において権利処理するものとする。
第9条(損害賠償)
甲乙は、本規約に違反したことにより相手方に与えた損害を賠償しなければならない。ただし、甲乙は、いかなる場合も、相手方が本規約に違反したことによって生じた損害、不可抗力等自己の管理し得ない事情によって生じた損害、特別の事情によって生じた損害、逸失利益についてはその賠償責任を負わないものとする。
第10条(期間)
1 本規約の有効期間は、甲乙間に本規約を内容とする契約関係が成立した日から、1年間とする。
2 本規約の期間満了3ヶ月前までに、甲乙のいずれが相手方に対して本規約を延長しない旨の意思表示を行わない限り、本規約は、さらに1年間延長され、その後も同様とする。
3 本規約の終了にかかわらず、第7条、第8条、第9条、第12条3項、第13条から第17条の各規定はなお有効なものとする。
第11条(解除)
1 甲乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの通知催告をなすことなく、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。
① 本規約に違反する行為を行い、かつ相当の期間を定めた催告にかかわらず違反状態を是正しない場合
② 本規約を継続しがたい重大な背信行為を行った場合
③ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はその虞があると認められる相当の理由がある場合
2 乙が以下の各号のいずれかに該当し、甲の催告にもかかわらずその状態が10日以内に是正されない場合、甲は本規約の全部又は一部を解除することができる。
① 2ヶ月以上連続してASFANへの投稿を行わない場合
② 前号のほか、会員制ファンコミュニティとしてのASFANの価値を保持する上で必要な行為を行っていないと判断される場合
3 解除権の行使は、前各号に該当する当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲乙は、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相手方に対し確約する。
2 甲乙は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断される資料を速やかに提出しなければならない。
3 甲乙は、相手方が本条第1項に違反していると判明した場合、何ら督促をすることなく、本規約及び甲乙間で現在法的効力を有し、又は将来締結される一切の契約を解除することができるものとする。なお、本項により解除した場合、解除者はこれによる相手方の損害を賠償する責を負わないものとする。
第13条(機密保持)
甲乙は、本規約により知り得た相手方に関わる一切の機密事項を開示・漏洩してはならず、その機密保持に努めるものとし、本規約終了後も同様とする。ただし、以下の情報は、機密事項に含まれない。
① 開示を受けたときに既に公知であった情報
② 開示を受けたときに既に自己が所有していた情報
③ 開示後に自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
⑤ 裁判所からの命令又はこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報
第14条(修正、変更)
1 甲は、本規約を随時変更することができる。
2 前項の変更は、別途甲が定める場合を除き、ASFANアスリートの専用サイトに掲載された時点から効力を生じ、以後変更後のASFANアスリート利用規約が適用される。
3 本規約の変更が効力を生じた後に乙がASFANの利用を受けたときには、乙は変更後のASFANアスリート利用規約を承諾したものとみなす。
第15条(合意管轄裁判所)
本規約に関し当事者間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項又は本規約に記載された内容の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。
別紙
(1) ASFANのサービスの概要
甲が管理・運営する専用プラットフォームを通じた乙と会員の間のコミュニケーションサービス、また、会員向けに下記の特典等を提供するサービスをいう。
A. ファン会員・サポーター会員の特典
① アスリートに関する最新情報の提供
② アスリートに関する会員限定のコンテンツのASFAN専用サイト内での閲覧
③ アスリートへのダイレクトメッセージの送信
④ アスリートへのギフト・プレゼント
※いずれも詳細は別途示す。
B. パートナー会員の特典
パートナーの会員種別ごとに下記に示す特典が付与される。
① ファン会員向けの特典全部(所定の複数アカウントでの閲覧が可能)
② アスリートの出演するプレミアムイベントへの参加申込権
③ ASFANオフィシャルパートナーとしての認定
④ ASFAN専用サイト内でのバナー広告の掲載(ただし、バナー広告の内容は掲載前に当社の承認を得るものとします)
⑤ アスリートの肖像の付与
⑥ お仕事依頼のプレミアム割引
C. 会費・料金等
① ファン会員・月会費 金980円(税込み)
② パートナー会員(エグゼクティブ)・月会費 金100,000円(税込み)
③ パートナー会員(プレミアム)・月会費 金50,000円(税込み)
④ パートナー会員(エンジェル)・月会費 金30,000円(税込み)
⑤ サポーター会員(ドリーマー)・月会費 金10,000円(税込み)
⑥ サポーター会員(バディ)・月会費 金5,000円(税込み)
⑦ ダイレクトメッセージ(DM) 1文字55円(税込み)
⑧ ギフト 下限上限なし
D. 特記事項
ASFANのサービスの内容(会員特典、会費、料金等)は、甲乙協議の上、甲の合理的な判断により、将来に向けて追加・削除・変更することができるものとします。
(2) 乙に利用許諾されるASFANのサービス
乙のファン会員の達成人数ごとに下記に示すサービスが利用可能となる。
① ファン10人以上で、ASFAN月刊誌の購読、ギフト機能の利用、ファンとのDMが可能
② ファン20人以上で、上記に加えSNS拡散サポートの利用が可能
③ ファン30人以上で、上記に加えプレゼントキャンペーン機能の利用が可能
④ ファン40人以上で、上記に加え弊社が選手専用のアスリートカードを作成
⑤ ファン50人以上で、上記に加えインスタライブサポート、撮影協力、ファンミーティングの開催(いずれも別途費用がかかる)が可能に
※上記の各サービスは、該当するファン会員の達成人数ごとの基本サービスを意味し、利用料の負担なく乙に利用許諾される。また、該当するファン会員の達成人数に満たなくても、1サービスメニューごとに月額金10.000円(税込み)のオプショナルサービス利用料を支払うことによって乙に利用許諾される。
(3) 金銭の分配は、以下のとおりとする。
① 会費・DM・投げ銭・ギフト
・甲の手数料 総受領額の25%
・乙受領分 総受領額の75%
※上記において「総受領額」とは、会費・DM・投げ銭・ギフトとして甲が現に受領した金銭の総額をいう。
② 上記①以外の商品販売、イベント等
・対象となる商品・イベント毎に甲乙協議して定める。
③ 特記事項
・ 甲の手数料、乙受領分の各料率変更は、初回の契約期間中、不可とする。
(以上)
2023年2月22日 制定
2024年11月1日 改訂